[総 則]
第1条 本会は、「日本銃砲史学会」と称する。第2条 本会の住所は会計の住所に置く。
[目的および事業]
第3条 本会は、火器の発達史ならびに火器に関連した歴史を研究することを目的とする。第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
1. 研究会、講演会等の開催
2. 専門部会の設置
3. 内外における研究業績および情報の交換
4. 機関誌、会員名簿、その他の出版物の編集および刊行
5. その他、本会の目的達成に必要な事業
[会 員]
第5条 本会の会員は、第3条の目的に賛同する研究者であって、会員の推薦により理事会の承認したものとする。第6条 外国人の会員は、前条に準ずる。
第7条 会員は、別に定める会費規定による会費を納入しなければならない。
第8条 会員は、本会の営む事業に参加することができ、また本会の編集刊行する出版物について優先的配布を受けることができる。
[役 員]
第9条 1.本会に次の役員を置く。会 長 1名
副会長 2名
理事長 1名
常任理事 若干名
理 事 若干名(会長、副会長、理事長、事務局長を含む)
監 事 2名
委 員 若干名
事務局長 1名
2. 会長は、本会を代表して会務を総理する。
3. 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。
4. 理事長は、会長を補佐し、会務を掌理する。
5. 常務理事ならびに理事は、会務を執行する。
6. 監事は、会計ならびに会務を監査する。
7. 委員は、会務を補佐する。理事会ならびに常務理事会に出席して、意見を述べることができる。
8. 事務局長は、本会の事務を処理する。
第10条 役員の任期は2ヵ年とする。ただし、再任を妨げない。第11条 会長、副会長は、理事会の推薦にもとづき、総会において推載する。
第12条 理事、監事は、総会において選出し、会長はこれを任命する。前項のほか、会長は3名以内の理事を任命することができる。
第13条 理事長ならびに常務理事は、理事の互選により選出する。
第14条 委員ならびに事務局長は、常任理事会にはかって会長が委嘱する。事務局長は、就任と同時に理事となる。
第15条 本会に顧問ならびに参与をおくことができる。顧問、参与は、常任理事会の推薦により会長が委嘱する。
[会 議]
第16条 本会の会議は、総会、理事会、常務理事会の3種とする。各会議は出席人員をもって構成し、議事は出席者の過半数をもって決する。ただし、同一議事について再度召集したときはこの限りではない。可否同数の場合は議長の採決による。各会議の委任を認め、かつ書面による回答はこれを有効とする。第17条 総会は会長が招集し、年1回これを開く。ただし、必要に応じ臨時総会を開くことができる。総会においては次の事項を行なう。
1. 役員の選出
2. 会務の報告
3. 予算、決算の承認
4. 会則の変更
5. その他重要事項
第18条 理事会は理事長これを招集し、次の事項を行なう。1. 予算、決算に関する事項
2. 本会の事業に関する事項
3. その他必要事項
第19条 常任理事会は、理事長これを招集し、常務を執行する。[会 計]
第20条 本会の経費は会費、補助金、寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。第21条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
[付 則]
1. 本会則は、平成18年6月10日から執行する。


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